①規制の対象は景品と表示
景表法とは「景品」と「表示」を対象とする法律です。
目的は「公正な競争を確保すること」をしていて、過剰な景品や「嘘の表示」で競争に勝つことは公正と言えないので、その辺りを規制するものです。
「表示」=商品パッケージ、カタログ・会報など、「消費者に向けてアピールする全ての媒体を含みますが基本的に、「表示」=「広告」という認識を持ってもらえれば問題ありません。
②優良誤認と有利誤認
前述した「嘘の表示」は「不当表示」と呼ばれます。そして不当表示には「優良誤認」と「有利誤認」の二種類があります。
「有利誤認」を先に解説すると、商品やサービスの価格やその他の取引条件について、実際よりも著しく有利であると一般消費者に誤認させたり、あるいは、他社と比較して著しく有利であると誤解させるような表示のことをさします。そのため「価格の嘘」について言及していると覚えてください。
EX,「通常10万円のところ、今なら5万円値引き」と表示しているが、常時5万円で販売している
「優良誤認」とは商品やサービスの品質等について、「実際よりも著しく優良であるかのような表示」や「事実に反して競合他社の商品、サービスよりも著しく優良であるかのような表示」をさします。つまり「品質の嘘」について言及していると覚えてください。
EX,痩身効果のエビデンスがないのに「痩せるダイエットサプリ」と表示
③不実証広告規制
商品の内容に関する表示(「広告」)が実際と違うということを、以前は行政が証明しないといけなかったが、2003年の法改正により、事業者側が「表示は実際と違わない」ということを証明しないといけなくなった。
このルールにより、行政側から合理的な根拠を示すように事業者側に要求し、その根拠が示されなかった場合は前述の「優良誤認」と見なされる。
④措置命令
景表法違反が認められると、行政から措置命令が下される。
これは事業者に対し、その誤認を与える表示の中止および謝罪広告などの対応を命じるものです。
2015年からは、自治体からもこの措置命令を下せるようになっています。
⑤課徴金命令
2016年4月からは、措置命令対象となった広告の売上の3%を徴収されるようになりました。
まとめ:景表法の5つの要点
- 対象と目的: 景表法は、「景品」と「表示」を対象とする法律であり、公正な競争を確保することを目的としています。過剰な景品や虚偽の表示は、公正な競争に反するものとして規制されます。
- 不当表示: 不当表示には、「優良誤認」と「有利誤認」の2種類があります。「有利誤認」は価格などの条件を実際よりも有利だと誤解させる表示であり、「優良誤認」は品質などを実際よりも優れていると誤解させる表示です。
- 不実証広告規制: 2003年の法改正により、広告が実際と異なる場合、事業者はその広告の内容を合理的な根拠で証明する必要があります。証明がない場合、優良誤認とみなされます。
- 措置命令: 景表法違反が確認されると、行政から措置命令が下されます。これにより、事業者は誤解を招く表示を中止し、謝罪広告などの対応を取らなければなりません。2015年からは、自治体もこの命令を行うことができるようになりました。
- 課徴金命令: 2016年4月からは、措置命令に対象となった広告の売上の3%を課徴金として徴収することが導入されました。
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